巨人の坂本勇人選手が2022年までの3年間で約2億4千万円の申告漏れを指摘されたことが発覚しました。(東京国税局の税務調査)
巨人に所属し数々の功績を残し、直近では2024年にゴールデン・グラブ賞を受賞しております。
そんな中起きてしまった坂本選手の申告漏れの内容を記事にしていこうと思います。
▶︎この記事でわかること
坂本勇人は申告自体はしていたのか
確定申告していても認められない理由
坂本勇人が3年間で2.4億円の申告漏れ
2024年時点でも1億円の申告漏れがあるのでは?と指摘されていましたが、今回はさらに倍以上の2億4000万円という数字になるため、さらに注目が集まっております。
申告自体はしていたのか?

坂本選手は確定申告自体はしているようです。
そのため、悪質ではないとして重加算税は課されていません。
過少申告加算税を含む追徴税額は約1億円で、修正申告したみたいです。

2.4億円の申告漏れの指摘に対し追微税額1億円で修正申告って足りてなくない?
今回認められなかった申告内容
料亭やクラブでの飲食代などを必要経費に含めて計上し、年俸などの収入から差し引いて所得税の確定申告をしていたとのことです。
国税局は、「収入を得るために直接必要」な支出にあたらないと判断した約2億4千万円について申告漏れを指摘しました。
なんでも経費にできたら税金の意味がなくなってしまいますので、当然の対応かと思われます。
今回の一件のためか従来認められていた自主トレなどの費用も含めて税務署に否認されてしまったみたいです。
ネットでの反応
どうやったら飲食代で3年間で2億4千万も申告漏れできるんだ?全てじゃなくてもこの表現なら主な対象がそれって事でしょ?
3年間で約2億4千万円って事は年8千万円 料亭の飲食代など との事なので、全て飲食代では無く私的旅行や車、物品購入なども含まれているのでは?
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/2bc4cb905ab0cc3cc46f662902d7bfac053b5d36/comments
ネットではどうやったらそんな多額な申告が漏れるのか?他に申告漏れがあるのでないかと厳しく指摘する声が多く見られております。
Twitterでも厳しいコメントが挙げられております。
飲食が経費に認められる例と認められない例
経費に認められる例と認められない例はまとめると以下になります。
▶︎経費に認められる例
- 打ち合わせを伴わない従業員との食事
- 業務時間中の食事
- 家族や友人との食事
- 特定の従業員に対するプレゼント
- 必要以上に高額なカフェ代
- 休憩のために立ち寄ったカフェでの飲食
▶︎経費に認められない例
- 打ち合わせを伴わない従業員との食事
- 業務時間中の食事
- 家族や友人との食事
- 特定の従業員に対するプレゼント
- 必要以上に高額なカフェ代
- 休憩のために立ち寄ったカフェでの飲食
坂本選手の場合は料亭やクラブでの料金とのことだったので、より認められる可能性は低いと言えるでしょう。
まとめ
過去にも何度か申告漏れの指摘があった坂本選手、今回はさらに金額が増した2.4億円の申告漏れの指摘が出てしまいました。
反面教師にするわけではないですが、私たちも経費にできるものとできないものしっかり区別して申告するようにしましょう。
坂本選手は今回厳しい世間の目が向けられておりますが、今後の活躍に期待します。
おわり
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